岐阜の不動産情報サイト|有限会社ディベロップメントブレーン

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空家対策

※空家の管理・処分・活用業務は弊社と依頼者との間で管理業務委託契約書、媒介契約書、不動産コンサルティング委託契約書等を書面にて集結していただきます。

例えばこんな場合もご相談下さい。

相続した空家を売却したい

  1. 11981年5月までに建てられた一戸建て
  2. 2亡くなった人が一人で暮らしていた自宅
  3. 3相続発生以降、住んだり、貸したり事業をしたりしていない
  4. 4相続発生後の3年後の年末までに売却する
  5. 5建物を解体するか、新耐震基準を満たすよう改修して売却する
  6. 6売却価格が1億円以下

不動産活用ローン

※お申し込み条件、お借り入れ条件は金融機関により異なります。

空家対策に関するご相談、お気軽にお問い合わせください。

 

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